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経営力向上計画を提出しよう!

スタッフブログ

こんにちは。
ひろしです。

最近よく【経営力向上計画】の策定支援を行っていますのでご紹介したいと思います。
らーめん食べてばかりでないということをアピールしておきます。w

<経営力向上計画とは?>

平成28年7月に施行された中小企業等経営強化法の支援のひとつです。
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。


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★経営力向上計画の3大メリット
①優遇税制の活用
②資金調達の活用
③補助金の優先採択

①優遇税制の活用
◆即時償却・税額控除の適用◆
経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。
※1,500万円の設備投資の場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または最大150万円(取得価額の10%)を法人税・所得税から控除できます。
※工業会証明書を添付する所謂、A類型と呼ばれるのもの対象です。(詳しくはお問合せください)

◆所得拡大促進税制で控除額増加◆
従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。
※役員等に支払った給与等は計算に含みません。
※2019年3月決算企業から適用になりました。

◆再編・統合等(M&A)に係る税負担の軽減◆
M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税が軽減されます。 (所有権移転の登記方法により税率が異なります.
※合併による不動産の所有権移転の登記の場合、通常0.4%⇒経営力向上計画認定0.2%に軽減

②資金調達の活用
◆日本政策金融公庫による低利融資◆
新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利に対し、 -0.9%の設備資金の融資を受けることができます。
※融資を受けられない場合もあります.

③補助金の優先採択
◆各種補助金の加点・優先採択◆
ものづくり補助金、事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金など審査時に加点を受けることができます。
※補助金によっては事前認定取得が必要なケースもあります。

★経営力向上計画 作成の流れ
・経営力向上計画の認定を受けることが出来る、中小企業者等の範囲の確認
(認定を受けられる中小企業者等の規模は、資本金が10億円以下又は従業員数が2000人以下となります。)
・利用したい制度を検討
・「日本標準産業分類」で該当する事業分野の確認
・自社の経営状況(強み・弱みの分析)と市場の状況(自社製品の動向・自社の立ち位置)を調査・分析し、明確に記載する。
・5ヶ年の数値計画を立てる。
・貴社の業種に沿った指針を元に、3~5ヶ年の行動計画を作成する。

申請書は実質2枚程度ですので取り組み易くなっております!

★経営力向上計画の申請から認定までは最低でも30日
計画申請から認定までの期間は、順調に処理されて30日(事業分野が複数の省庁にまたがる場合は45日)は必要です。
補助金の公募期間中は混雑が予想されるため準備は効率的に進めていく必要があります。
固定資産税の軽減を希望される方は、計画申請を受ける際、「工業会等による証明書」が必要になります。
証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかります。
余裕を持った申請をおすすめ致します。

以上ざっとご説明させていただきましたが活字ばかりで理解しにくいかと思いますので詳細は<中小企業庁のHP>をご覧ください!

経営力向上計画を作ってみたい、ここがわからないということがありましたら<クイック・ワーカー>までお気軽にお問い合わせください。